NPO設立の趣意書

法第10条第1項関係様式)

設立趣旨書

1 趣旨

定款に定められている目的や事業に係る社会経済情勢やその問題点この法人は、交通事故などによって脳に損傷を負い、後遺症として高次脳機能障害を持った者及びその家族並びに高次脳機能障害者と家族が参加している支援団体等に対し、それぞれの障害についての正しい知識の普及と情報の提供を行い、障害者本人の社会復帰、社会参加の促進を図り、一方、一般世間が脳障害に対し理解を深めることによって高次脳機能障害者とその家族が安心して社会生活を営める環境を築くことに寄与し、もって保険、医療又は福祉の増進を図る活動、社会教育の推進を図る活動、人権の擁護又は平和の推進を図る活動、職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動、前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動に寄与することを目的とする。法人の行う事業が不特定かつ多数のものの利益に寄与するゆえん交通事故などが原因で、脳を損傷した場合、後遺症として記憶障害、注意障害、遂行機能障害などの認知障害や社会的行動障害など日常生活や社会生活への適応が困難になる「高次脳機能障害」を生じることがある。しかしながら、脳機能の障害は個々の症状がそれぞれ異なることや外見ではわかり難いために社会から理解を得がたいといった問題をかかえている。そのため、当事者や家族が障害を正しく理解し適切な処置を行うことや社会復帰、社会参加を自力で実現させることが困難である。そこでこの法人が、行政機関、医療機関、福祉機関等の情報を提供することや高次脳機能障害者と家族の交流や情報交換の場を提供すること、さらに社会に対しこの障害の理解を深めるよう啓発活動を行うことにより、高次脳機能障害者が安心して暮らせる世の中が実現し、社会全般、不特定多数の人の利益に寄与することになる。法人格が必要となった理由

  1. 全国の高次脳機能障害者と家族に対して平均した質の高いサービスを提供するには各地に従たる事務所を設置し、統一性を持つ組織になることが最も利用者のメリットになるため。
  2. 膨大な情報量やプライベートな情報の管理のためには、マンパワーと管理体制が不可欠であるので、事業の意思決定部門、執行部門等の管理体制や責任の所在を明確にし、利用者が信頼して利用および参加できる組織の実現のために法人格が必要である。
  3. 社会に対し啓発活動を行うにあたり、個人事業者が行うよりも法人格となり多くの人が事業に参加することで意志を社会に伝えやすくなるため。
  4. より多くの高次脳機能障害者と家族がこの法人のサービスを利用し、また自ら活動に参加しやすくするためにはNPO法人の形態が適しているため。
2 申請に至までの経過

「脳外傷友の会」は現在すでに支援活動を行っているが、その前衛は2000年4月に3つの任意団体の連合で発足され、以来5年半の間活動を行ってきた。日本では1998年にやっと初めての脳外傷シンポジウムが開催されたことに象徴されるように、社会の脳外傷に対する理解はまだ浅く、そのため障害者と家族の抱える問題は大きいものであるので、「脳外傷友の会」の活動は障害者と家族から支持され、現在では合計20強の任意団体やNPO法人が活動に参加している。活動の輪がますます広がる傾向にあり、利用者が増えつつあることから、活動に賛同する人や団体に利用しやすい体制を整える必要が生じてきた。そこで、連合団体の活動の要となる組織を形成するためにNPO法人の申請を行う運びとなった。

平成17年11月23日

  • 特定非営利活動法人 日本脳外傷友の会
  • 設立代表者 住所又は居所神奈川県平塚市長持221-1氏名 東川悦子