金銭問題・成年後見制度

金銭感覚がなくなって、お金を持たせると計画的に使うことができません。前に買ったものを忘れてしまい、何度も同じもの、不必要なものをかってきたりします。良い方法はありませんか。

先ず、金銭管理は本人に無理だということを知らせましょう。必要なお金の支払いなどは、介護者が振り込んだり、支払ったりして、当事者には、1日分の小遣いとして、持たせることにしたらどうですか?

タバコ代、コーヒー代など、当人の嗜好品に関わる買い物の自由と楽しみは必要でしょう。1日の管理がうまくできたら、2日分、3日分、と増やし計画的に使えるトレーニングをしていきます。できるだけ買いものについてのメモを取るようにさせたいものです。

高価な品物を買う契約を勝手に結んでしまいました。契約解除したいのですが。

クーリングオフ(冷却期間をおいて、考えを変えるという意味)という制度があり、定められた日の期限内でしたら契約解除ができます。又、このような相談には市町村の諸費生活相談センターでも、相談に応じてくれますので、早めに相談してください。

金銭管理ができなくなっていますので、成年後見制度を使うことを考えています。どのようなメリット、デメリットがありますか?

成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の二つの方式があります。

「法定後見}には、精神上の障害(認知症、知的障害、高次脳機能障害、精神障害)などにより判断能力に欠ける場合その程度により、補助、保佐、後見の3つに分類されます。

申し出は家庭裁判所に行い、本人の判断能力や申し出者が選出した後見人が適切であるか家庭裁判所が審判を行います。

身寄りが無い、家族や親族では不適切である。申し出人が後見人を選出できないときは家庭裁判所が後見人を決めます。

又、不動産の処分等を行う時は、後見人の判断でそれを行うのではなく、家庭裁判所の審判を経て行うことになります。

家庭裁判所は権利侵害が起こらないように、補助人や、後見人に対して監督人をつけることがあります。利用するには、後見人の職務への対価として費用の支払いが必要です。

又、後見人をつけた場合、当事者に判断力が無いということで、選挙権が失われていましたが、平成25年7月1日より選挙権・被選挙権を有することとなりました。

賠償金や障害年金などを家族に使い込まれる恐れがあります。どうにかなりませんか?

成人に達した障害者の金品を親が勝手に使うことは、明らかな法律違反です。権利侵害行為に対して、福祉専門家や、弁護士が、相談や、問題の解決、調整を行う事業として、都道府県や政令指定都市には、権利擁護センターが設置されています。先ず、市区町村の社会福祉協議会などに相談窓口がありますから、相談してみましょう。事例Aさんは15歳のときに交通事故に遭い、高次脳機能障害が残りました。賠償金を将来に備えて、預金してありましたが、親族が事業経営に使うため、両親が勝手に貸し付けてしまいました。ところが親族は事業に失敗し、倒産。貸し付けたお金は返ってきません。Aさんは何とか、お金をとりもどしたいと思っているのですが―。

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