福祉制度

脳外傷者が受けられる福祉制度にはどのようなものがありますか?

障害の状況によって異なりますが、障害者手帳の交付を受けることにより、さまざまな支援を受けることが可能です。

障害年金の支給、就労、復職への援助、相談、介護サービスなどの支援を受けることができます。

脳外傷者はどのような、障害者手帳を得られますか?

身体のマヒ、手足の機能障害、言語の障害、失語、などが後遺症である場合には、身体障害者手帳が交付されます。

又、記憶障害、注意障害などの、高次脳機能障害の場合には、現在の法律上は器質性精神障害として、精神保健福祉手帳が交付されます。

又、受障が、18歳未満で高次脳機能障害となり知的能力も著しく低下した場合(概ねIQ70未満)には、知的障害児として療育手帳が交付されます。

従来の日本の福祉制度では、これら3つの障害者に分別する手帳制度により、受けられるサービスが異なっていましたが、2006年4月からは障害者自立支援法(現障害者総合支援法)によって、サービスの一元化が図られることになりました。

又、脳外傷者はきわめて多様な後遺症を持つ場合がおおいので、障害者手帳も、複数交付を受けることが可能です。

主治医やケースワーカーと相談して、適切な診断に基づく障害者手帳の交付を受けられるようにしましょう。

私は障害者になることがいやなので、障害者手帳の交付は受けたくないのですが、手帳の交付を受けないと、支援はうけられないのでしょうか?

あなた、ご自身では障害が残ったとは思えないわけですね。日常生活に不自由なことは、無いのでしょうか?ご家族の方は、どうお考えでしょうか?支援を受けたいとお考えになることは、何か困っていることがあるわけですね。退院まもなくで、これから、がんばって、障害を克服し、リハビリに取り組もうというときであれば、手帳の申請を早くする必要は無いと思います。しかし、症状固定で障害が残ったという診断書が書かれたときには、手帳の申請をした方が良いと思います。手帳は障害が軽減した時に返上することができます。

作業所の利用、就労の援助、年金の交付などについても、必ずしも、手帳所持は絶対条件ではありませんが、高次脳機能障害の診断が出ている方は障害者手帳の交付を受けておかれる方が、色々今後の生活に役立つことがあります。

精神障害者保健福祉手帳は精神科にかからないと取得できないでしょうか?

脳外傷などの脳器質性精神障害(高次脳機能障害)に関しては、精神科以外のリハビリテーション科医や脳外科医でも、精神障害者保健福祉手帳取得のための診断書の記載は可能です。

初診日から6ヶ月以上を経てから、所定の診断書をお住まいの市区町村障害福祉担当窓口へ提出してください。

すでに、精神障害により、障害基礎・障害厚生・共済年金を受けている方は、年金証書をお住まいの市区町村障害福祉担当窓口に提出することによって精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられます。
※一部自治体では、脳卒中が原因の場合、年金証書で精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられず、診断書が必要な場合があります。

障害者手帳を持つことによって得られるサービスにはどのようなものがありますか?

市町村によっても異なりますから、住居地のサービスを調べてみてください。