精神障害者保健福祉手帳・障害年金の更新に関する臨時的な扱い(コロナ対応)

精神障害者保健福祉手帳・障害年金の更新について、新型コロナウイルスの影響に伴う臨時的な扱いが出されています。ご確認ください。なお、障害者手帳と障害年金で対応が若干異なりますので、ご注意ください。

⚫精神障害者保健福祉手帳
新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続の臨時的な取扱いについて
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で精神障害者保健福祉手帳の更新手続きを行うと、有効期限が1-2年間更新されます(お住まいの地域によって有効期限が異なるようです)。
ただし、1年以内に診断書を提出する必要があります。
(年金証書等で精神障害者保健福祉手帳を更新する方は、従来の手続きで更新できます)
各市町村で対応が異なる可能性がありますので、詳しくは、お住いの市町村の障害福祉担当窓口でご確認ください。

⚫障害年金
【障害年金等を受けている皆様へ】障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長のお知らせ
令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。
これに伴い、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出いただく必要はありません。
また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)を送付されません。
障害状態確認届(診断書)は、来年以降、改めて送付されます。
なお、今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって個別にお知らせ文書が送付されます。

 

 

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